不動産豆知識★実家の相続時にやってはいけないこと

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本日は。。。

対せるな時間やお金、親族との関係を失わないために!

実家の相続時にやってはいけないこと5選ですyes

1、活用方法を決めずに相続する

・そのまま空き家になってしまう可能性が非常に高い

・特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になる

・空き家メンテナンスには、多くの手間がかかり、税金もかかってしまう

2、兄弟などの共有名義にする

・売却や貸し出しする際、他の共有者の同意が必要

・実家の活用についての他の共有者と意見が食い違い、トラブルに発展するおそれがある

3、令和6年4月より、相続登記が義務化され正当な理由なく相続登記の申請を怠ると10万円以下の過料が課される可能性も

・次の相続を複雑にすることにも繋がる

4、相続した実家の家屋を解体する

・建物の解体にはおよそ200万円前後の高額な費用がかかる

・「住宅用地の特例」が解除され、実家の土地は更地とみなされ翌年に6倍の固定資産税が課される

5,相続後すぐ実家を売却する

小規模宅地等の特例を適用すると、相続後10か月は売却せずに保有しておく方が相続税の負担が軽くなる

※相続税の負担を減らす特例は相続開始から早めに売らなければならないケースもあるので制度をよく理解したうえで、売却するかどうかを決めましょう

 

 

最後に、、、

実家を相続する際、活用方法が未定な場合は注意が必要です。

とりあえず相続して放置することになると、多くの管理費や税金を支払わなければなりません。

実家の相続が発生するとわかったら早めに対応を話し合うことをおすすめします。

不動産のことでお困りごとがございましたら、ぜひハウスドゥ鈴鹿中央通へご相談ください。

 

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